決算月が3月だけど電子取引の電子帳簿保存は2022年1月1日から始めないとダメ?

2022年1月1日より施行される改正電子帳簿保存法では電子取引において授受される書類は、これまでは紙で保存することが必須とされていたものを電子保存することが必須となりました。

決算月が3月なので、課税期間は4月から3月までとなるような場合に、決算を区切りに電子帳簿保存を開始することはできるのでしょうか?

これに対し、国税庁の「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の中で、次のような記述があります。

問9 当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までですが、令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、課税期間の途中であっても、令和3年度の税制改正後の要件で保存しなければならないのでしょうか。

【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については、改正後の保存要件により保存しなければなりません。

【解説】
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日であり、同日以後に行う電子取引の取引情報については改正後の要件に従って保存を行う必要があり
ます(令3改正法附則 82⑥)。
したがって、同一課税期間に行う電子取引の取引情報であっても、令和3年 12 月 31 日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子取引とではその取引情報の保存要件が異
なることとなりますので注意してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf

よって、すべての事業者において、令和4年1月1日より、電子取引によって授受した国税関係書類に関しては電子保存しなければいけないということですね。

メールなどで授受することがある場合は、事務処理規程を定めることが必要となります。1月1日からスタートするには、12月中に準備しておいたほうがスムーズに運用できますので、事前の準備をお勧めいたします。

一方で、決算月が3月だったとして、令和4年1月1日より電子帳簿保存を始めたとして、同じ課税期間内の令和3年12月31日以前の取引も同じように電子保存しても良いのでしょうか?
これに対しては、同じく「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」にて次のように記述があります。

問 10 当社の課税期間は、令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までですが、令和4年1月1日以後に保存を行えば、同日前に行った電子取引の取引情報について、令和3年
度の税制改正後の保存要件に従って保存することは認められますか。

【回答】
令和4年1月1日前に行った電子取引の取引情報については、改正後の保存要件により保存することは認められません。

【解説】
令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正の施行日は令和4年1月1日であり、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度に関する改正は、同日以後に行う電子取引
の取引情報について適用することとされています(令3改正法附則 82⑥)。そのため、同日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、改正後の保存要件により保存を行わなければならないこととされています。一方で、同日前に行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、改正後の保存要件により保存することは認められませんので、その電磁的記録について、改正前の保存要件(記録項目が限定される等の措置が講じられる前の検索機能の確保の要件等)を満たせないものについては、その電磁的記録を出力した書面等を保存して頂く必要があります(同日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、今回の改正が適用され、電磁的記録を出力した書面等を保存する措置は廃止されますので注意してください。)。

ということで、同じ課税期間(決算期内)だとしても、令和3年12月31日までは紙で保存しないとダメなようです。

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電帳法情報局 編集部

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