検索要件の取引金額においては、税込みと税抜きのどちらで検索できるようにすればよいの?

令和4年1月から施行される改正電子帳簿保存法では、スキャナ保存、電子取引、いずれにおいても取引金額、取引日付、取引先名の検索要件が求められます。

この取引金額においては、税込みと税抜きのどちらで検索できるようにすればよいのでしょうか?

これに対し、国税庁のHPにある「お問合せの多いご質問(令和3年 11 月) 」の中で、次のような回答があります。

ス追2 検索要件の記録項目である「取引金額」については税抜、税込どちらとすべきでしょうか。

【回答】
帳簿の処理方法(税込経理/税抜経理)に合わせるべきと考えられますが、受領した国税関係書類に記載されている取引金額を検索要件の記録項目とすることとしても差し支えありません。

【解説】
検索機能の確保の要件は、税務調査の際に必要なデータを確認することを可能とし、調査の効率性の確保に資するために設けられているものと考えられます。また、税務調査では帳簿の確認を基本とし、帳簿に関連する書類や取引情報の確認を行っていくことが想定されることから、基本的には帳簿と同じ金額で検索できるようにしておくべきと考えられます。
他方で、受領した国税関係書類に記載されている金額を記録項目としていても問題はありません。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

検索要件は税務調査時に証憑書類を探す際に効率よく探せることを目的に制定された決まりなので、税務調査の順番として帳簿をチェックして、怪しいなと思った領収書や請求書をチェックするという流れからいくと、帳簿に記載されている取引金額で検索できることが望ましいということのようです。

ただし、受領した書類に関しては記載されている金額でも良いということです。

あらかじめ、税抜きにするか税込みにするか、ルールを決めて社内の運用を統一を図ったほうがよさそうですね。

とはいえ、実務上の運用を想定したときに、検索するときに取引先名と日付でかなり絞り込める以上は、取引金額が税込みなのか税抜きなのか運用がバラバラでもおおよその金額で見つけられるであろうと予想されますので、それほど神経質にならなくても大丈夫ではないでしょうか。

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Dencho-ho.info 編集部

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