領収書(レシート)の保存・保管期間はいつまで?2022年以降の電子保存法でどうなる?

領収書やレシートは、経費として計上するために必要な書類であるということは誰もが認識されていようです。
では、領収書やレシートはどのぐらいの期間、保管しておくべきなのでしょうか?

実は領収書は証憑書類に分類され、「取引の証拠となる書類」となり法律で保管期間が決められています。

税務調査時に税務調査員により確認できるように、その保管が義務付けられているのです。

領収書の保管期間

領収書の保管期間は、法人か個人事業のいずれかで保存期間が違います。

法人の場合は領収書の保管期間は原則7年

法人の場合、領収書の保管期間は法人税法によって原則7年の保管が義務付けられています。

ただし、例外として繰越欠損金が生じた場合は10年となります。要するに決算が赤字だった場合には10年の保存が必要ということです。

個人の場合は領収書の保管期間は原則5年

個人においては領収書の保存期間は原則5年間です。

ただし、個人事業者でも消費税の課税事業者であれば、領収書の保管期間は7年間となります。
基本的には前々年度の課税売上高が1000万円以上であれば、消費税の課税事業者となります。

2023年10月からインボイス制度がスタートしますが、インボイス制度とともに課税事業者に変更する個人事業者も
けっこう増えると予想されます。課税事業者になるタイミングで5年から7年になることは覚えておいたほうがよいでしょう。

領収書の保存方法

紙または電子データでの保存のいずれかとなりますが、受け取り方で保存方法が変わってきます。

法人・個人ともにビジネスにおいてもECサイトの取引が増えている今日においては、領収書も電子化されていることも増えました。

2022年1月からの改正電子帳簿保存法を機に、電子取引における領収書の保存方法には大きな変更がありますのでご注意ください。

2021年12月31日までの領収書の保存方法

紙で受け取った領収書においては、必ず紙で保存しなくてはいけません。FAXで受け取った領収書も、紙での保存が原則です。

既に電子帳簿保存法のスキャナ保存を申請し、承認されているごく一部の企業であれば、スキャンによる電子保存が可能です。
2022年1月1日から適用される改正電子帳簿保存法ではスキャナ保存の要件が多くの企業でも導入しやすいよう緩和されるので、それまでは紙で保存しましょう。

受発注プラットフォームやECサイト、メール添付のPDFなどは「電子取引」に分類され、これらで授受した領収書は2021年12月31日までは、必ずプリントアウトして保存しなければいけません。電子データだけを保存することは認められません。

メールの添付ファイル、FAXを受信してPDF化できる複合機の場合も、プリントアウトして保存しなければなりません。

2022年1月1日からの領収書の保存方法

改正電子帳簿保存法が施行されるため、紙で受け取った、または渡した領収書においては、紙で保存してもデータで保存してもどちらでもOKです。
データ保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存要件にのっとって運用する必要があります。

受発注プラットフォームやECサイト、メール添付のPDFなど、「電子取引」によって授受した領収書はデータで保存することが必須となります。よって紙の保存は必要なくなります。

領収書の電子保存を検討するなら

電子帳簿保存法の改正を機に、2022年1月以降に領収書の電子保存を始めるのがおすすめです。

電子帳簿保存法では、日付、取引先、金額が検索できるようにする要件がありますが、検索のために検索用データを登録したり、ファイル名に検索データを含めるようリネームするなどの手法では手間もかかるので、検索用データを自動で登録してくれるAI-OCR製品などを活用すると便利でしょう。

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電帳法情報局 編集部

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