2022年からの改正電子帳簿保存法【決算関係書類、自社発行請求書等】の変更ポイント
電子帳簿保存法の4つの保存区分のうち決算関係書類、自社発行請求書等について改正による変更ポイントについて詳しく解説します。
電帳法の第4条第2項で書類に関する電子保存について規定しており、対象となる書類とは貸借対照表、損益決算書などの決算書類および、自社で発行した請求書等の控えが該当します。
今回の改正で、帳簿保存と同様に簡易な要件で電子保存ができるようになりました。
※検索機能が確保されていれば、データ提供に応じる必要はない。
自社発行の取引書類の控えとして、領収書の控えなども、この第4条第2項の対象として含まれます。
よってPOSレジの電子ジャーナルもここに含まれることになります。
POSレジのジャーナルロールにおいては、紙の現物を保存するとなると量が多いため、保存場所の確保が大変でしたが、申請なしで手軽に電子ジャーナル保存ができるようになったことで積極的に電子保存を検討されても良いでしょう。