電子取引の電子保存をしていなかったら青色申告が取り消される?
令和4年1月から施行される改正電子帳簿保存法では、すべての事業者において電子取引における領収書等の電子保存は義務化されます。
電子保存をちゃんとやっていなかった場合には、青色申告が取り消されてしまうのでしょうか?
これに対し、国税庁のHPにある「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」の中で、次のような回答があります。
問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないため、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることにはならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答】
令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。
なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。
また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類以外の書類とみなされません。
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。
ぼんやりした回答ではありますが、原則的には、青色申告の取り消し対象ということらしいです。
ただし、「違反の程度等を総合勘案の上、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用を判断しています。」とありますので、程度によるものらしいです。一発アウトということではないようです。
もちろん、電子保存以外に、取引のあったことを証明できる証拠があることが前提と思われますので、紙も何も保存していないなどは論外でしょう。総合勘案というのは、さじ加減はわかりませんので、しっかりと電子保存しておくにこしたことはありません。