電子取引保存2年宥恕の「やむを得ない事情」の詳細が国税庁より発表されました

令和4年から開始する改正電子帳簿保存法では、電子取引の取引データを電子保存することはすべての事業者が義務化されます。
しかしながら、法案成立から法律の施行までの期間が短いこともあり、対応が間に合わないとの事業者からの声が多かったため、改正電子帳簿保存法施行の直前である2021/12/6に与党の令和4年度税制改正大綱にて、電子取引の電子保存義務化は2年間の猶予が認められるようになりました。

税制改正大綱では「やむを得ない事情」と税務署職員が判断すれば、紙で保存しても良いという内容でしたが、「やむを得ない事情」というのはどの程度までのことなのかと様々な憶測を呼んでいました。

その後、2021/12/27に国税庁からも正式に通達が開示され、「やむをえない事情」について明確に言及されましたのでご紹介いたします。

「やむを得ない事情」とはどのようなものか

「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir031227/pdf/01.pdf

この通達の中では、「やむを得ない事情」を次のように定義しています。

「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難であることをいう。」

要するに、対応が間に合わない場合を全般的に「やむを得ない事情」として認めるという内容となっています。

大方の予想通りの結果ではありますが、正式に宥恕(ゆうじょ)の具体的内容を確認できてひと安心されたという事業者も多いことでしょう。

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Dencho-ho.info 編集部

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