スキャナ保存の対象書類
電子帳簿保存法の4つの保存区分のうちスキャナ保存区分についての対象となる書類は、国税関係書類のうち、取引に関して相手方から受け取った取引書類および自己が作成した取引書類の写しが該当します。
具体的には、以下のような書類があげられます。
区分 | 書類の名称・内容 |
重要な書類 | 契約書 |
領収書 | |
預かり証 | |
借用証書 | |
預金通帳 | |
小切手 | |
約束手形 | |
有価証券受け渡し証書 | |
社債申込書 | |
契約申込書(定型的約款なし) | |
請求書 | |
納品書 | |
送り状 | |
輸出証明書 | |
及び恒久的施設との内部取引に関する書類のうちこれらに相当するもの並びにこれらの写し | |
重要な書類以外の書類 | 検収書 |
入庫報告書 | |
見積書 | |
注文書 | |
契約書(定型的約款あり) | |
これらに準ずる書類及びこれらの写し |
重要な書類に区分されるものは、資金や物の流れに直結・連動する書類という位置づけで区分されています。
令和3年までの改正前の電子帳簿保存法では、書類の重要度に応じて、スキャナ保存入力までの期間制限に違いがありましたが、令和4年以降の電子帳簿保存法では保存入力の期限が統一されたため、重要な書類と一般書類における運用上の違いはありません。
スキャナ保存には仕訳帳や決算帳簿などの帳簿書類は含まれません。帳簿書類は多くはパソコン等を利用し、システム上で管理されていることでしょう。帳簿書類は電子帳簿の保存の区分にて規定されていますので、そちらにてご確認ください。